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遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01公平な遺産分割協議ができる
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産の分け方に関する話合いのことです。遺産分割協議は、お金が関係することもあり、トラブルに発展することも少なくありません。
その点、弁護士に依頼すれば、相続人それぞれの主張を整理して、冷静な話合いができるように動いてもらえます。そして、法律上のルールをもとに公平な遺産分割がしやすくなるメリットあります。 -
メリット02手続に必要な書類を代わりに集めてもらえる
相続手続では、たとえば被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)など、さまざまな書類が必要になります。そもそも自分には何の書類が必要になるのか、調べるだけでも大変です。
弁護士に依頼すれば、どんな書類が必要かアドバイスしてもらえますし、あなたの代わりに書類を取得してもらうこともできます。 -
メリット03財産調査も代わりに行ってもらえる
相続手続では、現金や預貯金、有価証券や不動産など、被相続人の財産をすべて把握しなければなりません。
しかし、この財産調査を一般の方だけで行うのはかなり手間がかかりますし、漏れが発生するおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、代わりに財産全体を調査してもらえるため、できる限り財産を把握したうえで、手続をスムーズに進めやすくなります。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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損はさせない保証で費用の心配なし※
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 面識がなく、連絡先がわからない親族がいても依頼できますか?
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ご依頼可能です。アディーレのほうで必要な調査を行い、手続を進めさせていただきます。
- 相続放棄をすべきか迷っているのですが、その段階から相談できますか?
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ご相談いただけます。ただし、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。
- 相続に関する相談はいつから始めるべきですか?
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手続によっては、期限が定められているものもあるため、できるだけ早く準備を始めておくことが重要です。
アディーレでは、遺産相続に関するご相談な何度でも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続の手続
遺産相続の手続は、被相続人が亡くなった際に、その人が所有していた財産や権利・義務を、民法で定められた相続人が受け継ぐために行います。相続人の範囲や各自の取り分は法律によって明確に定められていますが、もし遺言書が残されていれば、その内容が優先して適用されるのが原則です。
したがって、まずは遺言書が存在するかどうかを確認する必要があります。遺言書が見つからなかった場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人同士で話合い(遺産分割協議)を行い、財産の配分方法を決める必要があります。場合によっては、遺産の分け前が少ないことなどが原因で、親族間の争いに発展することもあるでしょう。
また、財産内容の調査や相続税の計算など、一般の方にとってはスムーズに進めることが難しい手続を求められることもあります。自分だけでは対応が難しかったり、トラブルを未然に防ぎたかったりする場合は、弁護士などの専門家に早めに相談するようにしましょう。
- 財産調査
財産調査は、相続の初期段階で必ず行うべき重要な作業です。被相続人が遺した財産や債務の全体像を正確に把握することで、その後の遺産分割や相続手続を円滑に進めることができます。
調査の具体的な方法は状況によって異なりますが、主に次のような手順が挙げられます。
・銀行口座の通帳や取引履歴をチェックする
・ネット口座の預貯金や仮想通貨などのデジタル資産も確認する
・生命保険や年金関連の書類を整理する
・自治体から送付される固定資産税の納付書を確認する
・金融機関に依頼して「残高証明書」を取得するまた、調査すべきなのは現金や不動産といったプラスの財産だけではありません。借金やローンなど、マイナスの財産もすべて明らかにしておく必要があります。漏れのないよう、しっかり調査しましょう。
- 相続税
相続税とは、相続や遺贈によって財産を受け取った場合に課せられる税金です。遺産を取得した人は、受け取った財産が一定額(基礎控除額)を超えたときに、相続税を納める義務が生じます。
この基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」という計算式で求められます。たとえば、法定相続人が1人の場合、控除額は3,600万円となり、遺産の合計がこれを上回る場合に相続税の対象となります。
もし相続財産が基礎控除額を超える場合は、被相続人が亡くなった事実を知った翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住民票がある地域の税務署に対して相続税の申告と納税を行う必要があります。
- 贈与税
贈与税とは、個人間で財産が無償で譲り渡された場合に、その受け取った側に課される税金です。たとえば、親や祖父母から現金や不動産などを贈られたとき、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった合計額が基礎控除額(110万円)を超えた分について、贈与税が発生します。対象となる財産は、現金・預金のほか、不動産や株式、車、宝石など幅広い財産が含まれます。
一方、贈与税がかからないケースもあります。日常的な生活費や教育費、結婚や出産のための支出、さらに慶弔費やお祝い金などは、常識の範囲内であれば贈与税の対象外です。たとえば、子どもの学費や生活費として親が送金する場合、その金額が社会通念上妥当であれば課税されません。
また、注意しなければならないのは、借金の返済を肩代わりしてもらった場合や、債務を免除してもらった場合です。こうしたケースでは、経済的利益を得たとみなされ、贈与税の課税対象となることがありますので、慎重に判断しましょう。
- 遺留分
遺留分とは、特定の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分のことです。この制度は、被相続人が遺言によって遺産の配分を極端に偏らせた場合でも、一定の相続人がまったく財産を受け取れない事態を防ぐために設けられています。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言が残されていた場合でも、少なくとも遺留分として認められている金額については受け取る権利があります。
もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、遺留分を侵害された相続人は、その不足分について「遺留分侵害額請求」と呼ばれる手続を通じて、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。
ただし、遺留分の範囲や具体的な金額の算出は複雑なため、内容を正確に把握するには法律上の正しい知識が必要です。自身で判断するのが難しい場合には、弁護士に相談することも検討しましょう。
アディーレ法律事務所
福岡支店のご紹介
九州地方の経済、文化、交通の中心地として発展し、人口の増加を続ける福岡市。なかでもアディーレ法律事務所 福岡支店のある天神エリアは、商業施設やオフィスビルが立ち並び、多くの人で賑わいます。 活気あふれる街にはさまざまな人々が暮らしているため、生じる法律問題も多種多様です。 アディーレ法律事務所 福岡支店では、福岡市のみならず、周辺地域の方々からのご相談をお受けしております。ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にお越しください。
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電車をご利用の場合
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アディーレ法律事務所 福岡支店は、天神エリアの中心部に位置する大型複合施設「エルガーラ」の7階に支店を構えています。 西鉄福岡(天神)駅から徒歩3分、市営地下鉄天神南駅からは徒歩1分と、電車でのアクセス抜群。お車でお越しの方は、エルガーラ地下駐車場を無料でご利用いただけます。 ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺いますので、周りを気にする必要もありません。 相談しやすい環境を整えて皆さまをお待ちしておりますので、安心してお越しください。