福岡にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。

遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    遺言書の改ざん防止が期待できる

    弁護士に依頼すれば、遺言を発見した人が隠蔽してしまうリスクや改ざんされてしまうといった不正行為の防止が期待できます。

  2. メリット02

    財産調査をスムーズに進められる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続を進めることが可能です。

  3. メリット03

    必要書類の取得を任せられる

    被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本などの取得には手間がかかります。弁護士依頼すれば、申請を代行して取得してもらえます。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議ができる

    遺産分割協議は、お金に関わる話のため、親族とトラブルになることもあり得ます。弁護士に依頼すれば、冷静に対応でき、法律によって認められた権利を保全できます。

  5. メリット05

    法律知識をもとに適切なアドバイスをしてくれる

    弁護士であれば、複雑な遺言や遺産相続の手続について、法律知識をもとにアドバイスをしてもらえます。正確かつ適切に手続を進めるために有効です。

正式な手続ができるか不安

それならアディーレに
お任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
  • 損はさせない保証で 費用の心配なし
  • お悩みに合わせた 明確な費用設定

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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ご相談から解決までの流れ

ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問

親と絶縁している場合でも、相続の相談はできますか?

ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続廃除の審判をしたような場合には、相続権はありません。

海外に住んでいる場合も依頼できますか

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できません。相談に乗ってもらえますか?

はい。「どちらを選択すべきか」という点からご相談いただけます。
なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、亡くなった被相続人のすべての財産や権利・義務を相続人(一定の身分関係にある人)が受け継ぐことです。相続人の範囲や順位、相続できる割合は民法で定められており、原則として遺言書の内容に沿って手続を進めます。

遺言書が残っていないときや、遺言書に指定のない財産がある場合には、相続人同士で遺産分割協議を行います。

不公平な内容の遺言書が遺されている場合には、法定相続分よりも少ない財産しか受け取れないこともあります。親族間でトラブルになることも多く、手続には、財産調査や相続税の計算・申告などさまざまな問題もあります。トラブルを防ぎスムーズに手続するためにも、弁護士に相談しつつ進めていくようにしましょう。

法定相続人の範囲と順位

相続人とは「被相続人の財産を実際に相続する人」のことです。相続が発生した場合、基本的に民法で定められた「法定相続人」が被相続人の遺産を相続します。

法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と血族です。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。一方で、そのほかの法定相続人には順位があります。第1順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」、第2順位は「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)」、第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」と定められています。そして、先の順位の人が1人でもいる場合、後の順位の人は相続人になれません。

なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人に該当しません。ただし、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことは可能です。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることをいいます。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成しておくことが必要不可欠です。

しかし、調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。これらを漏れなく調査するのは簡単なことではありません。
近ごろは、インターネット上で銀行口座の作成や取引ができるので、財産の存在自体を知らないこともあり得ます。場合によっては、家族が把握していない借金があるかもしれません。

相続財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、負担を減らしスムーズに手続を進めるために、弁護士に依頼することも検討しましょう。

相続税

相続税とは、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、相続人や受遺者が支払うべき税金のことです。

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
つまり、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があるということです。

なお、相続財産が「基礎控除額以上」になるケースでは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヵ月以内に亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告の手続をし、納税しなければなりません。
また、場合によっては相続税の納付は不要であっても、相続税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。

遺産相続の方法

遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。

「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単、かつ、一般的な相続の方法として知られています。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあとに相続財産がプラスになった場合、その分を相続することができます。

「相続放棄」は、すべての財産の相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択することが多いといえます。相続放棄をするには、相続の開始を知ってから原則として3ヵ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄をする場合、相続人それぞれが手続をする必要があります。あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。

相続手続の進め方

遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に則って遺産分割をし、相続手続を進めます。
なお、遺言書には被相続人が自筆で書いた「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。このうち、「自筆証書遺言」をもとに手続を進めるケースでは、原則として家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」の手続を経なければなりません。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続手続を進めます。
話合いで相続人全員の合意を得られた場合は、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用して、合意を目指しましょう。調停でも合意できない場合には、審判によって遺産分割の方法を決めることになります。

なお、相続手続は相続人それぞれの想いもあるためスムーズに進まないことも多いです。そのため、弁護士などの第三者を介して手続を進める方法を検討することをおすすめします。

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