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離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
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上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚の交渉を任せられる
離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。
しかし、夫婦同士だと感情的になってしまい話合いが進まないことや、そもそも話合いに応じてもらえないこともあります。弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに配偶者と交渉してもらえます。弁護士が介入することで、相手もきちんと対応するようになり、話合いがスムーズに進むことも多いです。
法的知識に基づいて交渉すれば、話合いを有利に進められる可能性も高まるでしょう。 -
02
有利な条件で離婚できる可能性が高まる
離婚をする際には財産分与や養育費、面会交流など、さまざまな条件を決める必要があります。
しかし、話合いの際に配偶者の主張をそのまま受け入れてしまうと、あなたにとって不利な条件で離婚してしまうことになりかねません。弁護士に依頼し交渉を任せれば、あなたの希望を踏まえ、できる限り有利な条件で離婚できるよう進めてもらえるため安心です。
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03
時間的・精神的な負担を減らせる
離婚の話合いには想像以上に大きなストレスがかかります。話合いで解決すればよいですが、調停や裁判に発展してしまうと、さらに時間や労力をかけなければなりません。
なかには、DVやモラハラなどの被害を受けていて、ご自身で離婚の話合いを進めるのが怖いという方もいらっしゃるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応をサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を大きく軽減できます。
負担が減れば、離婚後の生活に向けて前向きに準備を進めていけるはずです。
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選ばれる5つの理由
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「家事や育児で手が離せない」「誰にもに知られずに相談したい」お電話・オンラインでの相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
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お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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カメラ付きのスマートフォン、タブレット、パソコンなどをお持ちであれば、オンラインでもご相談いただけます。
「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。
相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 別居している場合、離婚届はどこに提出すればいいですか?
届出人の本籍地、もしくは所在地の区市役所や町村役場に提出します。
- 離婚裁判で離婚を認めてもらうためにはどうすればよいですか?
法定の離婚原因の存在を証明することが大切です。
たとえば、配偶者の不貞行為を理由とする場合、配偶者がほかの異性とホテルに入店、一定時間経過後に退店するなどの状況を撮影した写真など、動かぬ証拠を提示するようにしましょう。
- いきなり離婚訴訟を提起することはできますか?
原則として、最初から離婚訴訟を提起することはできません。まずは離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚する方法です。裁判所を通さないため複雑な手続も必要なく、夫婦間で問題なく話合いが進めば、早期解決も期待できるため、多くの夫婦が協議離婚を選択しています。
ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルになってしまうおそれがあるため注意が必要です。
協議離婚をする場合には、財産分与や養育費など、お金や子どものことについてしっかりと話合い、取り決めておきましょう。取り決めた内容は、離婚後のトラブルを防ぐためにも離婚協議書や公正証書として残しておくことが大切です。
公正証書を作成する際には費用がかかりますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚条件を取り決め、離婚する方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。
離婚調停の大きなメリットは、裁判官や調停委員といった第三者が介入することにより、冷静かつスムーズに話合いを進められることです。
夫婦の一方にDVやモラハラがある場合にも、対等に主張を行うことができるでしょう。ただし、調停はあくまで話合いで解決を目指す手続であるため、合意ができなければ離婚できない点には注意が必要です。
- 審判離婚
審判離婚は、調停が不成立となった場合に家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。
審判は、裁判所により必要と判断された場合に調停を経て行われる手続であるため、自ら審判の申し立てをすることはできません。一方で、離婚審判をするための特別な手続は不要です。
一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で些細な意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースや、調停期日に出席ができないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに利用されます。
- 裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。
離婚協議や離婚調停では、夫婦がお互い合意していなければ離婚できませんが、離婚裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚を拒否しても強制的に離婚することが可能です。
一方で離婚裁判では、原則として不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚事由(民法で定められた離婚原因)がなければ離婚は認められません。
裁判では法定離婚事由があることを証明する必要があるため、証拠をもとに適切に主張・立証することが重要です。
- 熟年離婚
熟年離婚とは、長年連れ添った中高年の夫婦が離婚することです。
女性の社会進出や年金分割制度が整備されたことで、金銭面で離婚へのハードルが下がったことも大きな要因となり、熟年離婚を選択する夫婦は年々増えています。熟年離婚の大きなメリットは、残りの人生をストレスなく自由に生きられることです。
長年のストレスや配偶者や義親の介護の問題などからも解放され、自分らしい人生を送れるようになるでしょう。一方で、長い間夫婦生活を送ってきた分、想像以上に強い孤独を感じる場合もあります。
また、場合によっては今より生活の質が悪くなるおそれもあるため、注意が必要です。
- 財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することです。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの貢献度を考慮して決めることになりますが、一般的には「2分の1」ずつ分与します。財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金など)です。実質的な共有財産であれば、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
一方で、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはならないため注意しましょう。財産分与は離婚後に請求することも可能です。ただし、離婚後2年が経過すると財産分与を請求できなくなります。
離婚後は元配偶者と話合いを行うのが難しくなるケースもあるため、離婚する際に取り決めておくのが望ましいといえるでしょう。
- 年金分割
年金分割は、夫婦の一方が婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れる制度です。
専業主婦(主夫)の方など、配偶者よりも厚生年金保険料の納付額が少ない方は、年金分割をすることで将来受け取れる年金額を増やせる可能性があります。特に熟年離婚において、「年金がいくらもらえるか」ということは離婚後に安定した生活を送るためにとても重要な問題です。
そのため、離婚の際にはきちんと手続について確認しておきましょう。なお、年金分割制度を利用できるのは、婚姻期間中に配偶者が第2号被保険者(民間の会社員・公務員)として働いていた場合に限られます。
また、年金分割で分割するのはあくまでも「年金保険料の納付実績」です。
配偶者が将来受け取る年金そのものを分割してもらう制度ではないため、注意しましょう。
アディーレ法律事務所
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