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離婚のお悩みは
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多数在籍しています。
離婚についてこんなお悩みは
ありませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
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可能性が高まります!
離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01配偶者のペースにのまれることなく交渉できる
離婚の話合いでは、夫婦の状況に応じて離婚条件を適切に判断し、交渉しなければなりません。しかし、相手に言いくるめられ、不利な条件で離婚してしまうケースもあります。弁護士に依頼すれば、法的知識に基づいて冷静に交渉してもらえるため安心です。
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02配偶者が離婚に応じない場合も話合い進められる
離婚を切り出しても、配偶者がすんなり話合いに応じてくれるとは限りません。話合いに応じてくれたとしても、「そのうち気が変わるだろう」と捉えられてしまい、話合いが進まないこともあり得ます。弁護士が介入すれば、あなたが離婚に対し本気であると示せるため、話合いに応じてくれるようになるはずです。
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03離婚条件を漏れなく取り決められる
離婚をする際は、慰謝料・養育費・財産分与などお金や子どもに関するさまざまな取決めをしなければなりません。条件を明確にせず離婚してしまうと、将来トラブルが起こるおそれもあります。弁護士に依頼すれば、あなたの将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高まるため、安心して離婚できるでしょう。
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04不貞行為などがあった場合、証拠集めのアドバイスをもらえる
配偶者に浮気・不倫(不貞行為)や暴力(DV)などがあった場合、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、慰謝料を請求するためには事実を客観的に示す証拠が必要です。弁護士であれば、慰謝料請求に必要な証拠の集め方について的確にアドバイスをすることもできます。
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05時間的・精神的な負担を軽減できる
離婚の話合いには時間がかかることも多く、想像以上に大きなストレスがかかります。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応もサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を軽減できます。
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選ばれる5つの理由
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離婚専属チームがスムーズに対応 -
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
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離婚のご相談でよくある質問
- 財産分与としてどのくらいの額をもらうことができますか?
財産分与の額は、婚姻期間、夫婦の年齢、夫婦の資産状況などのさまざまな個別的事情により変わってくるため、一概に申し上げることはできません。『令和3年 司法統計年報(家事編):第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数ー財産分与の支払額別婚姻期間別ー全家庭裁判所』を参考にしてみてください。
- すでに支払われた夫の退職金も財産分与の対象になりますか?
財産分与の対象になる可能性があります。
退職金は給与の後払いに近い性質のものであるという考え方が現在の主流です。そうであれば、夫の給与から貯めた貯金が夫婦の共有財産として財産分与の対象になるのと同様に、退職金も財産分与の対象になると考えることができます。
ただし、財産分与の対象となる範囲は、退職金のうち、実質的な婚姻期間中に形成されたといえる部分に限られます。
- 離婚にあたり、夫が親権者になることを譲りません。私も子どもの親権を得たいのですが、どうすればよいですか?
家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停のなかで親権者を決めることができる可能性があります。また、離婚調停で離婚については合意できるものの親権者について合意できない場合には、離婚調停を不成立にして、離婚訴訟で親権についての争いも解決する方法があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※養育費単独プランのみのご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
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離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚とは、裁判所の手続を利用せずに、夫婦間の話合いで離婚条件を取り決める方法です。厚生労働省の「離婚に関する統計」によると、2020年における協議離婚の件数は全体の約8割以上を占め、ほとんどの夫婦が話合いで離婚していることがわかります。
多くの夫婦が話合いで離婚している一方で、当事者だけで離婚条件を取り決めなければなりません。取り決めておくべき内容は、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費、面会交流など多岐にわたるため、適切に取決めができないと、離婚後にトラブルが起きてしまうこともあります。
トラブルを防ぐためにも、離婚協議書や公正証書を作成し、取り決めた内容を書面に残しておくとよいでしょう。
たとえば、将来、子どもの養育費を支払ってくれなくなったときも、強制執行認諾文言付の公正証書があれば相手の財産や給料などを差し押さえることが可能です。公正証書は公証役場で作成する必要がありますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決める方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。
夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、話合いの場を設けることが難しいケースでは、調停で離婚を目指すことになります。なお、離婚調停において、調停委員による聞き取りは夫婦別々に行われることが多いです。そのため、お互いが対等に主張を行えます。顔を合わせて話し合うことが難しい場合や、感情的になり話合いが進まない場合でも、冷静かつスムーズに話合いを進められる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、1回の調停期日で合意できることは少ないため、平日に何度も裁判所へ足を運ばなければならないケースもあります。合意できるまでにかかる期間はケースによってさまざまであり、仕事への影響や時間・労力もかかります。また、あくまでも「話合い」で離婚を目指す手続であるため、夫婦がお互いに納得しないと離婚できません。
- 審判離婚
審判離婚は、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を取り決める方法です。家庭裁判所が審判を下すことで離婚を成立させます。裁判を行わなくていい分、費用の負担が少なく済みますが、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。
厚生労働省の「離婚に関する統計」によると、2020年における審判離婚の件数は協議離婚を除いた離婚のうちの約1割にすぎず、審判で離婚が成立するのは稀なケースといえるでしょう。離婚審判は、離婚すること自体に争いはないものの条件面で意見の食い違いがあり、離婚調停が不成立になってしまったときに行われるのが一般的です。また、調停に出席するのが難しくなった場合や、子どもの親権をできるだけ早く決めたい場合などに審判手続が利用されることもあります。
- 裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。離婚裁判をするには調停を経ている必要があります。また、裁判で離婚が認められるためには民法で定められた「法定離婚事由」がなければなりません。
離婚裁判では、夫婦がお互いに主張や立証をし、尋問を行います。裁判所からは和解を提案されることがあり、合意すれば離婚成立です。和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否などを判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。
離婚が成立したら、10日以内に離婚届に加えて必要書類を市区町村役場に提出しなければなりません。ただし、判決の内容に不満がある場合は、判決書の送達を受けてから2週間以内であれば控訴できます。離婚裁判は、事案によって1年~2年ほどの長期戦になることも少なくありません。第一審が出ても控訴されれば長引く可能性も十分に考えられます。手続も複雑で難しく、ご自身で対応するのは大変であるため、弁護士に任せるのがおすすめです。
- 財産分与
離婚における財産分与とは、夫婦で購入した家や車、貯金など、婚姻中に協力し築き上げてきた資産を、それぞれの貢献度(原則として2分の1ずつ)に応じて分配することです。法律でも「離婚の際には相手に対して財産分与を請求できる」と定められており、協議離婚の財産分与について定めた民法第768条1項は、第771条で裁判離婚にも準用(適用)されています。
財産分与には、大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類がありますが、特に重要なのが「清算的財産分与」です。これは、「離婚原因の有無に関わらず2人の財産を2人で分ける」という考えに基づくものになるため、有責配偶者からの請求も認められます。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた「共有財産」です。具体的には、夫婦で購入した家・土地(不動産)や車などのほか、貯金、保険、退職金、年金などが共有財産になり得ます。なお、家については住宅ローンが残っているかどうかによって財産分与の対象とならないこともあるため、注意が必要です。
- 年金分割
年金分割は、婚姻中に一方の配偶者が納めた厚生年金の納付実績の一部を離婚時に分割し、もう一方の配偶者が受け取れる制度です。国民年金・国民年金基金は対象外となるため、自営業など国民年金にのみ加入していた方は利用できません。
また、年金分割では「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割します。つまり、将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえるわけでなく、あくまでも婚姻期間中に納めた保険料の納付実績の分割をする制度であることを覚えておきましょう。なお、年金分割は自動で行われるものではありません。そのため、夫婦間で年金分割の割合に合意した場合は、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内に、請求者の現住所を管轄する年金事務所で手続をしましょう。
ただし、離婚したあとに相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行う必要があります。年金は、老後の生活を支える大切な資金です。特に婚姻期間が長く専業主婦(主夫)であった方は、将来受け取れる年金額に大きく影響する場合もあるため、きちんと取り決めておきましょう。
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