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肝炎医療
コーディネーター
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- ※ 肝炎医療コーディネーターではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。また、地域により名称が異なります。
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- ※2026年7月末時点
請求期限
2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
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B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することによって発症する「ウイルス性肝炎」の一種です。
肝臓は「沈黙の臓器」ともいわれ、B型肝炎を発症しても初期段階では自覚症状がほとんどないケースも多く見られます。
しかし、炎症が長引くと、慢性肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと病態が進行してしまうおそれもあります。重症化を防ぐためには、早期の検査と適切な治療を受けることが大切です。
なお、B型肝炎ウイルスは、感染した方の血液や体液が、傷口のある皮膚や粘膜に触れることで感染します。
日本では、過去に行われた集団予防接種等で注射器の使い回しがあったことにより、感染が拡大しました。
子どものころに受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方や、そのご遺族の方は、病態に応じて50万円~最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。 少しでも心当たりのある方は、まずはご自身が給付金の対象になるかどうかを確認してみることをおすすめします。
アディーレが選ばれる理由
訴訟に必要な資料収集を任せられる
和解のために必要な書類集めは、アディーレが代わりに行います。
一部の資料についてはご自身で集めていただく必要がありますが、その場合も弁護士が丁寧にアドバイスいたしますのでご安心ください。プライバシーに配慮するから安心
プライバシーの保護を徹底し、大切な個人情報を安全に管理しております。
当事務所からのご連絡を、ご本人さまの携帯電話やメールのみに限定させていただくことも可能です。弁護士費用のご用意は原則として不要
B型肝炎の給付金請求に関する相談料・着手金は無料です。
弁護士費用は給付金を受け取ったあとの「後払い」となるため、あらかじめご用意いただく必要はありません。
※お客さま都合での途中解任の場合、事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合があります。B型肝炎の専属チームが対応
ご依頼には、B型肝炎の給付金請求の専属チームの弁護士・スタッフが対応いたします。
給付金請求に関する豊富な知識と経験に基づき、給付金の受取りまでしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、過去の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方が、国に損害賠償を請求する裁判手続を指します。
1948年に予防接種法が施行された際、当時の日本では国民に対して集団予防接種等を受けることが事実上義務付けられていました。しかし、当時は注射器の使い回しが行われており、結果として多くの方々がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
国がこの問題に対して本格的な対策に乗り出したのは1988年以降のことです。それまでの長い期間、感染してしまった方々に対する明確な救済制度は用意されていませんでした。
こうした状況に対し、被害にあわれた方々が国に損害賠償を求める裁判を起こしたのです。その結果、国はこれまでの経緯に関する責任を認めました。
これをきっかけとして、感染被害にあわれた方々の救済を目的とした「B型肝炎給付金」の支給制度が設けられることとなりました。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
| 発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
|---|---|---|---|
| 死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
ご相談は何度でも0円
着手金0円
弁護士費用後払い
| 報酬金(実質負担額) |
給付金の17.8%(税込)
|
|---|---|
| 収集代行費用(事務手数料を含む) |
55,000円(税込)
|
| 訴訟実費 |
提訴時の収入印紙を頂戴します。 |
- ※報酬金の実質負担額は、報酬金21.8%から訴訟手当金4%を差し引いた額(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの方の場合は報酬金18万7,000円から訴訟手当金2万円を差し引いた額)です。
- ※弁護士費用等について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。
弁護士費用は原則としてすべて「後払い」です。国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただくため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎給付金の受給対象になるのはどのような人ですか?
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給付対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。
そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。
一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していれば、症状がなくても給付金の対象になりますか?
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症状が出ていないB型肝炎ウイルスの持続感染者(無症候性キャリア)の方も、要件を満たしていれば給付金を受け取れる可能性があります。
- 母子手帳がなく、接種痕も見当たらないのですが、給付金は請求できませんか?
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母子手帳(母子健康手帳)がない場合でも、別の資料をもとに給付金を請求できる可能性があります。
また、接種痕の見え方・残り方には個人差があり、接種痕がなくても和解できた事例もあるため、まずは弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所
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