アディーレ法律事務所が旧優生保護法被害者の一時金・慰謝料請求に関するリーガルサービスの提供を開始

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アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)は、旧優生保護法被害者の一時金請求、慰謝料請求に関するリーガルサービスの提供を8月13日より開始しました。

これまでB型肝炎やアスベスト、新型コロナワクチン被害の救済給付金など、健康被害救済に関する事件を解決してきたアディーレが、旧優生保護法の優生手術を受けた被害者の方、またそのご遺族の方の一時給付金、慰謝料請求のサポートをさせていただきます。

旧優生保護法被害者の一時金・慰謝料請求とは?

旧優生保護法による優生手術(※)(強制不妊手術)を受けた被害者の方に対し、一律に320万円の一時金を支給する制度が法律(旧優生保護法一時金支給法)により定められています。

また、被害者の方の一部が、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起していました。国は、除斥期間の主張(違法な優生手術が行われてから20年経過したら請求は認められないという主張)をしていましたが、令和6年7月3日、最高裁判所がその主張を退けました。

これにより、優生手術を受けて20年以上経過した被害者の方も、国に対する国家賠償請求をすることで、慰謝料などを請求できるようになりました。

※優生手術とは

旧優生保護法において、特定の疾患等を有する者を「不良」と扱い、一定の場合に、強制的な不妊手術が行われていました。これらの手術を優生手術といいます。

昭和23年に旧優生保護法が施行され、その後平成8年に至るまで多くの方に優生手術が行われたと考えられています。

サービス概要

旧優生保護法の被害者の救済方法は「一時金請求」と「国家賠償請求」があります。
アディーレにご依頼いただければ、一時金請求、国家賠償請求に必要な書類の収集や、申請書・訴状の作成と提出などのサポートをさせていただきます。

今後、旧優生保護法被害者救済のための特別法が立法された場合には、特別法に則った救済のサポートもいたします。

【対象となる方】
旧優生保護法の優性手術を受けた被害者の方、またそのご遺族の方

サービス詳細ページ:https://service.adire.jp/kyuuyuusei/