福岡県で残業代を請求したい!弁護士に依頼すべき4つの理由とは

「福岡県で働いているけれど、残業代が出ない……。
残業代をしっかりと支払ってほしい!」

福岡県で働いている方の中には、残業代を適切に支払ってもらえていない方もいます。

せっかく残業をして残業代をもらう権利が発生しているのに、残業代を適切にもらうことができなければ、それはとてももったいないことですよね。
ぜひ残業代請求をしてみましょう。

残業代請求をするにあたっては、弁護士に依頼するべきです。
その理由としては、会社と直接やりとりをしなくて済むことなどがあります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 福岡県内の残業時間の状況
  • 会社が残業代を支払わない3つのケース
  • 残業代請求を弁護士に依頼したほうがいい4つの理由

福岡県内の残業時間の状況

厚生労働省の「毎月勤労統計調査地方調査 令和2年平均分結果概要」によると、福岡県の常用労働者の平均残業時間は「9.0時間」です。
これに対して、全国平均は「9.2時間」です。
このことから、福岡県内の平均残業時間は、全国平均と比べてもそれほど変わらない数字だと言えます。

※常用労働者とは、次のいずれかにあたる労働者のことです。

  • 期間を定めずに雇われている労働者
  • 1ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者
  • 1ヶ月以内の期間を定めて雇われている労働者等のうち、当該年の前年の11月および12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者

参考:毎月勤労統計調査地方調査 令和2年平均分結果概要|厚生労働省

会社が残業代を支払わない3つのケース

福岡県の平均残業時間は全国平均とそれほど変わらない数字ですが、実際にはこの統計データに全ての残業が反映されているわけではありません。
いわゆるサービス残業など、残業代が支払われていないような残業については、基本的には、この統計データに含まれていません。

残業代が支払われていないケースは、多くあります。
もしもあなたも残業代が支払われていないのであれば、すぐに残業代請求に取り掛かるべきです。

会社が残業代を支払わないケースには、次の3つを含めていくつかあります。

  • タイムカードの運用が不適切なケース
  • 固定残業代制を理由に残業代を支払わないケース
  • 管理監督者にあたることを理由に残業代を支払わないケース

これらについてご説明します。

(1)タイムカードの運用が不適切なケース

会社が、タイムカードの運用を適切に行っていないことが原因で残業代が支払われないケースがあります。

例えば、タイムカードを必ず定時に打刻させ、打刻後にも引き続き残業をさせるケースなどがあります。

このようなタイムカードの運用がなされている場合、実際の労働時間とタイムカードに打刻された時間とが異なってしまうため、残業代が適切に支払われないこととなってしまうのです。

また、そもそもタイムカードが存在せず、代わりの勤怠勤務システムも導入されておらず、労働者の勤怠管理が十分に行われていないという会社もあります。
この場合には、実際にいつからいつまで残業したのかが不明確になってしまい、残業代が適切に支払われないということになりやすいです。

これらのタイムカードの運用が不適切なケースでは、残業代が正しく支払われないことも多くあります。

(2)固定残業代制を理由に残業代を支払わないケース

会社が、「固定残業代制を採用しているから残業代は出ない」と主張することがあります。

「固定残業代制」とは、あらかじめ一定時間分の残業を見越して残業代を固定額で支払っておき、それに対応して一定時間分の残業をしたものとみなすという残業代の支払い方です。

例えば、20時間分の残業をしたものとみなして、それに対して一定額の残業代をあらかじめ支払うものとする、というような残業代の支払い方などがあります。

この場合、10時間しか残業しなかったとしても、20時間残業したものとみなされて20時間分の固定残業代が支払われます。
固定残業代制を採用している場合、「一定額の残業代を支払っているのだから残業代はそれ以上出ない」との考えに基づいて、会社が残業代を支払ってくれないことがあります。
しかし、このような考え方は間違いです。

固定残業代制の下でも、あらかじめみなされた残業時間を超えて残業をした場合には、その超えた残業については残業代をもらうことができます。
例えば、「20時間分の残業をしたものとみなす」という場合に25時間残業した場合には、みなされた残業時間を超えた5時間分について、別途残業代をもらうことができるのです。

このように、固定残業代制が有効である場合であっても、別途残業代をもらうことができるケースはあります。

固定残業代制が有効なケースだけでなく、固定残業代制が無効となる場合もあります。
例えば、固定残業代制を導入することが労働契約や就業規則に基づいていない場合などには、固定残業代制は無効となります。

固定残業代制が無効となる場合には、残業代が有効に支払われていないものとされ、あらためて計算した未払い残業代を請求することができます。

(3)管理監督者にあたることを理由に残業代を支払わないケース

会社が、「管理監督者に該当するから残業代は出ない」と主張することがあります。
「管理監督者」とは、労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことです。
分かりやすく言えば、経営者とほとんど同じような立場にある管理職などが管理監督者にあたり得ます。

労働者が管理監督者にあたる場合、労働基準法の労働時間のルールが適用されません。
このため、深夜労働の残業代を除いて、残業代が出ません。

もっとも、実際に労働者が労働基準法上の管理監督者に該当するケースは、決して多くありません。
名目上は「管理職」とされていても、労働基準法上の管理監督者にはあたらないと判断されるケースが多くあります。

管理監督者にあたるかどうかは、肩書などの名目ではなく、働き方などの実態に即して判断されます。
例えば、肩書が「店長」というものだったとしても、出退勤の時間が自由に自分で決められなかったり人事の権限が全くなかったりするというような場合には、通常は管理監督者にあたりません。

管理監督者にあたらないのに、管理監督者にあたると誤って取り扱われて残業代が支払われていない場合には、未払いになっている分の残業代を請求することができます。

残業代請求を弁護士に依頼したほうがいい4つの理由

残業代を請求したい。
その際には、やっぱり弁護士に依頼するべきなのかな。
弁護士と弁護士以外の相談窓口の違いって何だろう。

残業代を請求するのであれば、弁護士に依頼するべきです。
弁護士であれば、あなたのために、あなたに代わって残業代を請求してくれます。

(1)会社と直接やりとりをしなくて済む

残業代請求を弁護士に依頼するべき理由のうち、最も大きなものが、「会社と直接やりとりをしなくて済む」ということです。 弁護士に残業代請求を依頼した場合、弁護士があなたに代わって会社と交渉などのやりとりを全て行ってくれます。 このため、あなたが会社と直接やりとりをする必要がなくなり、会社とやりとりをするにあたって生じるさまざまな負担が軽減されます。

残業代請求をするにあたって「残業代請求のために会社とやりとりをするのは、なんだか気が重い」と感じられる方も多いです。
会社とのやりとりは弁護士に任せてしまうのも、賢い解決方法ですよ。

(2)弁護士があなたのために残業代を請求してくれる

弁護士に依頼した場合、弁護士があなたのために活動して、会社に残業代を請求してくれます。
これは、労働基準監督署などの公的機関とは大きく異なる点です。

例えば、労働基準監督署にも未払い残業代に関する相談をすることができます。
しかし、労働基準監督署は、あなたのために残業代を請求してくれるわけではありません。

労働基準監督署は、あくまでも会社に対して労働基準関係法令を守らせるために調査・指導監督を行う機関です。
このため、あなたが労働基準監督署に未払い残業代の相談をしたとしても、労働基準監督署があなたに代わって残業代を請求してくれるなどの活動をしてくれることはありません。

これに対して、弁護士であれば、あなたのために、あなたに代わって残業代請求のための活動をしてくれます。

(3)会社が真剣に対応してくれて交渉がスムーズに進みやすい

あなたがご自身で残業代請求をすることも可能です。
しかし、その場合、会社が真剣に対応してくれないということもあります。

これに対して、弁護士に依頼した場合には、あなたが本気で残業代請求をしてきているのだということが会社にも伝わり、あなたがご自身で請求する場合よりも一層真剣に対応してくれる可能性が高まります。

その結果、交渉がスムーズに進んで、より早い解決につなげることも可能になります。

(4)任意の交渉でも解決できない場合も対応してくれる

残業代請求は、基本的には任意の交渉で解決することを目指していきます。
しかし、残念ながら任意の交渉では会社が残業代の支払にどうしても応じないということもあり得ます。

そのような場合には、労働審判や訴訟といった裁判手続きを活用して会社に対して残業代を請求していくことになります。

弁護士であれば、裁判手続きをあなたに代わって行ってくれます。
また、裁判手続きの専門家として手続きに慣れているので、裁判手続きになったとしてもスムーズに対応してくれます。

これにより、弁護士に依頼すれば、任意の交渉で解決できない場合でも裁判手続きなどにスムーズに対応してくれて解決を目指すことができます。

福岡県で残業代請求を弁護士に依頼するならアディーレ法律事務所も選択肢のひとつ

福岡県で残業代請求を弁護士に依頼したいけれど、どこの弁護士事務所にすればいいのかよく分からないな。

弁護士事務所選びはとても大切です!
ここからは、おすすめできる弁護士事務所をご紹介します。

福岡県で残業代請求を弁護士に依頼するなら、アディーレ法律事務所も選択肢のひとつです。
アディーレ法律事務所には、選ぶべき理由や過去の解決事例があります。

(1)アディーレ法律事務所を選ぶべき理由

アディーレ法律事務所を選ぶべき理由には、主に2つあります。

  • 残業代請求を積極的に取り扱っている
  • 費用体系がはっきりしている

これらについてご説明します。

(1-1)理由1|残業代請求を積極的に取り扱っている

アディーレ法律事務所では、残業代請求を積極的に取り扱っています。
あとでご紹介するように、残業代請求を成功させた実績もあります。

また、Webサイト上では残業代請求を含めた労働トラブルについての情報も積極的に発信しています。

(1-2)理由2|費用体系がはっきりしている

アディーレ法律事務所は、残業代請求にかかる弁護士費用の費用体系がはっきりしています。

弁護士事務所によっては、結局いくらかかるのかはっきりと分からない費用体系しか示していない事務所もあります。
しかし、「結局いくらかかるのか」がはっきりと分からなければ、安心して依頼することはできませんよね。

アディーレ法律事務所は、ウェブサイト上で費用体系をはっきりと示しているので、依頼する際にも安心して依頼することができます。

(2)アディーレ法律事務所で残業代を獲得できた事例

アディーレ法律事務所の未払い残業代の請求をして無事に残業代を獲得できた事例を紹介します。

このほかにも、解決事例はたくさんあります。

(3)福岡県内のアディーレ法律事務所の支店一覧

福岡県内には、アディーレ法律事務所の支店が3つあります。

  • 福岡支店
  • 小倉支店
  • 久留米支店

これらの支店についてご紹介します。

(3-1)福岡支店

  • 住所

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ7F

電車でお越しの際のアクセスは次のとおりです。
西鉄「福岡(天神)駅」中央口から徒歩3分
市営地下鉄「天神南駅」から徒歩1分

車でお越しの際は、次の駐車場を無料でご利用いただけます。

エルガーラ地下駐車場
福岡県福岡市中央区天神1-4-2
※土日祝日や催事がある時は、入庫に時間を要したり、入庫できない場合もございますので予めご了承ください

(3-2)小倉支店

  • 住所

〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 セントシティ北九州 セントシティ B1

電車でお越しの際のアクセスは、次のとおりです。
JR「小倉駅」小倉城口から徒歩2分
北九州モノレール「小倉駅」小倉城口から徒歩2分

車でお越しの際は、次の駐車場を無料でご利用いただけます。

セントシティ駐車場
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1

(3-3)久留米支店

  • 住所

〒830-0032
福岡県久留米市東町42-21 日本生命久留米駅前ビル3F

電車でお越しの際のアクセスは、次のとおりです。
西鉄「久留米駅」西口から徒歩3分

車でお越しの際は、次の駐車場を無料でご利用いただけます。

トラストパーク東町2
〒830-0032福岡県久留米市東町1-4

※東町交差点の角付近にあります。

【まとめ】残業代請求を弁護士に依頼すれば会社と直接やりとりをしなくて済む

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 厚生労働省の調査によると、福岡県内の平均残業時間は9.0時間。これに対して、全国平均は9.2時間。このことから、福岡県内の平均残業時間は、全国平均と比べてもそれほど変わらない数字。
  • 会社が残業代を支払わないケースにはいくつかある。例えば、タイムカードの運用が不適切なケースなどがある。
  • 残業代請求は、弁護士に依頼したほうがいい。弁護士に依頼したほうがいい理由には、会社と直接やりとりをしなくて済むようになることや、会社が真剣に対応してくれて交渉がスムーズに進みやすいことなどがある。
  • 福岡県で残業代請求を弁護士に依頼するならアディーレ法律事務所も選択肢のひとつ。

残業代を請求できる権利があるのに残業代請求をしないことは、とてももったいないことです。
また、せっかく残業代請求をするのであれば、うまく成功させることが大切です。
残業代請求をうまく成功させるためには、弁護士に依頼することがおすすめです。

アディーレ法律事務所も、残業代請求を取り扱う弁護士事務所のひとつです。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。

残業代請求に関するご相談は
何度でも無料!

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この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

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