「個人名義の預貯金は財産分与の対象?」
「結婚前から貯めていた預貯金は財産分与の対象?」
「自分で稼いだお金は財産分与の対象?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
また、預貯金が隠されていた場合、どのようにして財産分与することができるのでしょうか。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産です。
結婚前の個人の財産は、財産分与の対象とはなりません。
離婚後の生活に備えて、きちんと財産分与をしておきましょう。財産分与のルールを知っておくことで、実はもらえたお金をもらい損ねたなどの事態を防ぐことができるでしょう。
この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。
この記事を読んでわかること
- 財産分与とは
- 財産分与の割合
- 財産分与の対象となる財産
- 財産分与の対象となる預貯金
- 預貯金が隠されていた場合の対処法
離婚についてお考えの方、離婚は決まったが財産分与はまだという方、ぜひ参考にしてください。
財産分与とは?
「財産分与」とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことをいいます(民法第768条1項)。
財産分与には、次の3つの性質があります。離婚時における「財産分与」は、基本的に「清算的財産分与」の意味で使われることが一般的です。
清算的財産分与 | 清算的財産分与とは、夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。 当事者の主張が異なり、争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となる場面であることが多いといえます。 |
扶養的財産分与 | 扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいます。 離婚後からある程度の収入を得る時点まで、収入を保障する目的で、定期的に支払うという内容で合意される場合が多いようです。 扶養的財産分与は補充的になされますので、すべてのケースで認められるものではありません。 |
慰謝料的財産分与 | 慰謝料的財産分与とは、相手方の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のことをいいます。 慰謝料は、財産分与とは別に請求して別途合意することもできますが、財産分与のなかに慰謝料的性質も含めて請求することもできます。 |
財産分与は基本的に夫婦で2分の1ずつ
財産分与をどのくらいの割合ずつ分けるかについては、夫婦が共有財産を形成するにあたってそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって分けることになります。
通常の夫婦であれば、仕事の有無にかかわらず基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります(2分の1ルール)。
夫婦の一方が専業主婦もしくは専業主夫など、夫婦の一方のみ収入がある場合であっても、専業主婦(専業主夫)の家事の貢献があって財産が形成されたと考えられているため、当然2分の1ずつです。
【よくある質問】
離婚原因は不貞行為を行った相手にあるのだから、2分の1では納得できません。2分の1以上貰うことはできないでしょうか。
【回答】
もちろん、夫婦間の話合いにおいて、2分の1以上の財産を分与する合意をすれば、そのような財産分与も可能です。
しかし、夫婦の話合いがうまくいかなかった場合、清算的財産分与においては、どちらに離婚原因があるかどうか、という点は考慮されませんので、2分の1以上の財産を受けとることは難しいといえるでしょう。
離婚原因のために離婚で精神的苦痛を被る点については、慰謝料的財産分与で考慮されるか、別途慰謝料請求で考慮されることになります。
財産分与の対象となる財産とは?
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)となるのが原則です。
結婚をする前に個人で取得した財産(特有財産)は財産分与の対象にはあたりません。
「婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)」は、どちらの名義であるかは関係なく、財産分与の対象となります。
たとえば、婚姻期間中に取得した財産であれば、夫名義の預貯金も妻名義の預貯金も名義人は誰であるかに関係なく、財産分与の対象となります。車や不動産についてもどちらの名義かは関係ありません。
なお、夫婦のどちらに属するか不明な財産については共有財産と推定されます。
名義別財産 | 考え方 |
---|---|
共有名義の財産 | 共有財産として、原則分与対象 |
どちらに属するか不明な財産 | 共有財産と推定される(民法第762条2項) |
単独名義の財産 | 夫婦が協力して形成した財産という実質があれば分与対象となる |
なお、扶養的・慰謝料的財産分与の対象は、婚姻中に協力して形成した財産には限られず、夫婦一方が婚姻前に取得して得た個人所有の財産であっても構いません。
財産分与の対象となる預貯金とは?
では、夫婦の預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか。
基本的に、結婚してから離婚(別居)時点まで夫婦で貯めてきた預貯金は、夫婦どちらかの名義若しくは子供名義の預貯金であっても財産分与の対象となります。
ただ、結婚前にそれぞれに貯めてきた預貯金や両親から取得した財産については、財産分与の対象とはなりません。
【財産分与の対象となるケースとならないケース】
・ 結婚後夫婦で貯めてきた夫名義の預貯金→財産分与の対象となる
・ 結婚後夫に隠れて貯金した妻名義の預貯金→財産分与の対象となる
・ 相続で両親から相続した夫名義の預貯金→財産分与の対象とならない
・ 夫婦で積み立ててきた子供名義の預貯金→財産分与の対象となる
・ 出産祝いや入学祝い、お年玉などを貯金してきた子供名義の預貯金→財産分与の対象とならない
預貯金が隠されていた場合に通帳開示を求めることができる?
夫婦間で公平な財産分与を行うためには、夫婦それぞれがきちんと財産を開示し、それぞれどれくらい財産があるのかを把握することが必要となります。
しかし、どちらかが財産を隠して、通帳を開示してくれない場合には、次のように相手に通帳の開示を求めることになります。
【通帳開示の方法】
1. 財産を隠している証拠を集めたうえ、相手に預貯金の開示を直接求める
2. 弁護士会照会制度を利用して、預貯金の開示を求める
3. 家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所を通じて財産開示を求める(裁判所が財産を調査する場合も)
(1)財産を隠している証拠を集めたうえ、相手に預貯金の開示を直接求める
相手の財産状況を調べる際には、預金通帳、給与明細や確定申告書、証券口座の明細等を集めておくとよいでしょう。
相手の財産を十分に調べた上で、相手に隠している預貯金がある証拠が出てきた場合には、相手に証拠を示したうえで、財産の開示を直接求めるようにしましょう。
相手の財産が十分に調べられていること、財産を隠していることをこちらがわかっていることを示すことで、相手が財産を隠していたことを認め、財産分与の話合いに応じる可能性があります。
(2)弁護士会照会制度を利用して、預貯金の開示を求める
弁護士が弁護士会を通じて銀行に対して相手の口座の有無を問い合わせることができる場合があります。これを「弁護士会照会」といいます。
弁護士会照会をする場合には、照会をかける金融機関(銀行)をある程度特定できていることが必要です。たとえば、「夫は○○銀行に口座を持っている」ということは最低限わかっている必要があります。
ただ、ここで注意が必要なのは、弁護士会照会の回答は必ずしも義務ではないため、銀行が口座の有無を回答しない場合もあるということです。
(3)家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所を通じて財産開示を求める(裁判所が財産を調査する場合も)
話合いでの財産開示に応じない場合(夫婦間による協議で財産分与の話がまとまらない場合)は、離婚時は「離婚調停」を、離婚後は「財産分与請求調停」を、それぞれ家庭裁判所に申し立てることになります。
いずれも、基本的には調停委員を介して相手方と財産分与についての話合いを行なうことになりますが、調停委員を通じて財産開示を求めることで、財産隠しを認めて、財産分与の話合いに応じる可能性があります。
もっとも、調停委員からの説得でも財産隠しを認めない場合、裁判所の判断で、裁判所を通じて銀行口座などの相手の財産を調べることができる場合もあります。
財産分与に時間がかかる場合には、さらなる財産隠しをされないように対処する必要がある場合も!
財産分与で揉めてしまうと、財産分与に長い時間がかかってしまうことも少なくありません。
この間に相手が新たに財産を隠したり、財産を使い果たしたりすると、調停や審判等でいくらあなたに有利な内容を勝ち取れても、財産を回収できなくなってしまう場合があります。
そのため、 「保全処分」という手段があります。
「保全処分」とは、裁判手続の結果が出る前に相手の財産が散逸してしまわないように確保しておき、裁判で勝訴判決を得た場合に、確実に判決内容を実現できるようにする手続のことをいいます。
相手の財産隠し等の行為を防ぐための有力な「財産の保全処分」の方法としては、次の2つがあります
- 民事保全手続
- 審判前の保全処分
ただし、一定の要件を満たさないと保全処分はできません。また、原則として保証金も必要です。詳しくは弁護士などにお尋ねください。
(1)民事保全手続
債権者(財産分与手続においては、財産分与請求権を有する者)が調停等を起こしたとしても、調停等が終了して強制執行を行うまでには一定の時間を要します。
しかし、この間に債務者(財産分与手続においては、財産分与を請求される側)が財産を処分してしまった場合には、せっかく得られた調停等の結果が無意味なものになりかねません。
そのような事態を防ぐために、調停を申し立てる前などに債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続が民事保全手続です。
民事保全手続には大きく分けて、次の3つがあります。
- 金銭債権を目的とする「仮差押え」(民事保全法第20条)<例:債務者が銀行口座から預金を引き出せないようにする>
- 特定物の引渡請求権などを目的とする「係争物に関する仮処分」(同法第23条1項)<例:債務者が所有不動産を処分することを禁止する>
- 争いがある権利関係について現在債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるために暫定的な措置をすることを求める「仮の地位に関する仮処分」(同法第23条2項)<例:債権者の生活が困窮しているため、当面の生活費として財産分与の仮払いを求める>
(2)審判前の保全処分
家事事件手続法第105条に規定されている手続です。
審判が確定する前に財産を処分されてしまわないように、審判に先行して財産を確保しておく手続になります。
【まとめ】結婚後に夫婦が協力して貯めた預貯金は財産分与の対象となる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のこと。
- 通常の夫婦であれば、仕事の有無にかかわらず基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分ける(2分の1ルール)。
- 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)であって、婚姻前に取得した個人所有の財産(特有財産)は財産分与の対象にあたらない。
- 預貯金が隠されていた場合の通帳開示の方法
1 .財産を隠している証拠を集めた上、相手に預貯金の開示を直接求める
2. 弁護士会照会制度を利用して、預貯金の開示を求める
3. 家庭裁判所に調停を申立て、裁判所を通じて財産開示を求める(裁判所が財産を調査する場合も)
詳しくは、離婚に関するよくある質問をご覧ください。
財産分与でお困りの方は、離婚問題を取り扱う弁護士へのご相談をおすすめします。
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。